■ 3つの相続方法と手続
相続 > 3つの相続方法と手続 : 限定承認とは?


限定承認とは?

■限定承認  限定承認とは、プラスの財産の範囲の中でマイナスの財産を引き継ぐという条件きで相続を承認する方法です。つまり遺産を清算した結果、もし借金だけしか残らないような場合には、不足分を支払う必要はなく、逆に借金を支払ってもなお余りが出た場合にはその余った財産を受け継ぐことができます。遺産がプラスになるかマイナスになるか分からないようなときに有効といえるでしょう。
 限定承認は、相続放棄者を除く他の相続人全員がそろって行わなければならず、もし相続人の中で一人でも単純承認をした人がいる場合は、限定承認を選択することはできません。
 限定承認の手続は、相続開始を知った時より3ヶ月以内に家庭裁判所に限定承認申述書を提出して行います。限定承認手続では、相続財産管理人の選任や財産目録の作成、公告手続や債権者への返済など複雑な手続を行わなければなりません。申し立てをする際は、事前に弁護士や司法書士などの専門家に相談した方がいいでしょう。

■複雑な限定承認  限定承認は場合にもよりますが円満な相続のために有効な方法となり得るでしょう。しかしその手続きは複雑で、相続人全員がそろって行わなければなりません。上記の通り、弁護士や司法書士などの専門家にまずは相談してみましょう。相談は当サイト全体相談・見積もりからもできます。お気軽にご利用ください。

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