■ 3つの相続方法と手続
相続 > 3つの相続方法と手続 : 限定承認とは?


限定承認とは?

■限定承認  限定承認とは、プラスの財産の範囲の中でマイナスの財産を引き継ぐという条件きで相続を承認する方法です。つまり遺産を清算した結果、もし借金だけしか残らないような場合には、不足分を支払う必要はなく、逆に借金を支払ってもなお余りが出た場合にはその余った財産を受け継ぐことができます。遺産がプラスになるかマイナスになるか分からないようなときに有効といえるでしょう。
 限定承認は、相続放棄者を除く他の相続人全員がそろって行わなければならず、もし相続人の中で一人でも単純承認をした人がいる場合は、限定承認を選択することはできません。
 限定承認の手続は、相続開始を知った時より3ヶ月以内に家庭裁判所に限定承認申述書を提出して行います。限定承認手続では、相続財産管理人の選任や財産目録の作成、公告手続や債権者への返済など複雑な手続を行わなければなりません。申し立てをする際は、事前に弁護士や司法書士などの専門家に相談した方がいいでしょう。

この情報は参考になりましたか?

ご不明な点がある方は、下記検索フォームから過去のQ&Aの情報を検索してみてください。 知りたい情報がない場合、専門家に質問してください。

相続の問題には、専門的な知識が必要になる場合もあります。手続きに自信がない方、 スムーズに問題を解決したい方は相談・問い合わせフォームより専門家にご相談ください。

過去の質問・回答を検索

キーワードで検索するキーワードで検索する

  • 相談お問い合わせはコチラ
  • 質問する