法定相続人と相続順位とは?
民法で定められている相続人のことを法定相続人といいます。法定相続人になる資格があるのは配偶者と血族です。配偶者とは夫や妻のことで、血族はいわゆる親戚縁者のことです。ただし、血族については全員が法定相続人になれるわけではありません。配偶者は常に法定相続人になることができるのですが、血族は法定相続人になることのできる順番が決まっているのです。
配偶者以外の相続人の順位は以下の通りです。
第1順位
配偶者以外の第1位順位は直系卑属である子どもであり、どんな場合でもつねに相続人になります。嫁いだ娘はもちろん、実子であれば先妻の子も後妻の子も相続人になります。養子や養子にいった実子も認知されている非嫡出子も、夫が亡くなったとき妻が妊娠していた場合の胎児も、相続人となります。
第2順位
相続人の子どもがいないときに相続権が発生するのが、被相続人の父母です。配偶者がいない時は、全財産を人数で均等割りにします。配偶者がいる場合は、全財産の3分の2が配偶者の法定相続分、残りの3分の1を均等に相続します。
第3順位
被相続人の子どもおよび父母がいないときには、被相続人の兄弟姉妹に相続権があります。配偶者がいないときは、全財産を人数で均等割りにします。配偶者がいる場合には、全財産の4分の3が配偶者の法定相続分です。残りの4分の1を、兄弟姉妹が均等に相続します。
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