■ 相続財産の評価方法
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土地

 遺産相続の協議を開始する際にまず始めにやらなければならないのは、遺産の総点検です。この遺産の評価が明らかにならないと、分割や相続税額算出の話ができません。預貯金、株式など通帳や取引明細書などをくまなく調べましょう。
 また、遺産は単純なお金のものばかりではなく、様々な形態のものがあります。各遺産の評価の方法を確認してみましょう。 ■土地  遺産相続の中でも土地の相続は評価の難しいものの一つと言えるでしょう。土地の評価方法は「路線価方式」と「倍率方式」という二つの方法があります。
 路線価とは、土地を評価するために国税庁が道路につけている価格のことです。
 路線価方式とは、毎年更新されるこの路線価に土地の面積を掛けて計算する方法です。対象となる土地の形や土地が面している道路などの条件によって補正を加えて評価額を計算します。
 例えば、路線価500千円の道路に面している土地が800平米メートルあったとすると、 500千×800で400,000千円がこの土地の評価額となります。
 路線価が設定されていない土地は、倍率方式で評価します。倍率方式では、固定資産税評価額に、国税庁が決めた、その地域の宅地や山林などの評価倍率を掛けて相続税の評価額を計算します。固定資産税評価額が1,000万円で評価倍率が1.1ならその土地の評価額は1,100万円となります。 路線価や評価倍率は国税庁のHP(http://www.rosenka.nta.go.jp/)から閲覧できるので、確認してみましょう。

■適切な土地の相続のためには  不動産は遺産のうち実に7割を占め、土地の評価額を正確に把握することがとても大切です。しかし土地というものは簡単に等分して相続するというわけにもいきません。評価額や分割の仕方が適切でなければ後々のトラブルの元になり得ます。専門家なら不動産の相続のノウハウも豊富です。専門家ならではの適切な解決策を求めてみてはいかがでしょうか?

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