■ 相続財産の評価方法
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生命保険

■生命保険  生命保険契約に関する権利を取得した場合、課税時期の時点で解約したときの払戻金相当額が評価額となります。この場合、契約者に相続税が課されるのは、以下の場合です。

1. 課税時期(死亡日)に保険事故が生じていない。
2. その生命保険契約が掛け捨てではない。
3. 被相続人が保険料を負担していた。
4. 契約者が被相続人以外の人。

課税時期以前に保険金の一部が支払われていた場合は、
 「払い込んだ保険料の額+余剰金や割戻金で相殺された保険料の額+払込免除の保険料の額」で払込保険料を算出します。
 経過措置の計算式の保険金額も状況によって異なります。保険金の一部の支払いがあった場合には、「保険金額-支払われた保険金額」で算出します。 災害死亡などで保険金が割増になる場合には、「保険金額+割増保険金額」となります。
 保険金が定期金で給付される契約の場合、「支払われるべき金額をもとに計算した金額、一時金による給付を選択できる場合は、一時金の金額」となります。

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