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住宅取得資金等にかかる相続時精算とは?

■住宅取得資金等にかかる相続時精算課税制度  自分の住宅を取得する資金または自分の住宅に一定の増改築をするための資金の贈与を受ける場合に限って、65歳未満の親からの贈与についても相続時精算課税制度を適用しようというとする制度もあります。それが、住宅取得資金等にかかる相続時精算課税制度です。この制度は、2,500万円の贈与税非課税枠に1,000万円を上乗せして、3,500万円の贈与税非課税枠が用意されています。
 また、この制度は同じ親について相続時精算課税制度との併用はできません。

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