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障害者控除とは?

 相続税の計算をするにはまず遺産の総額を確定しなければいけません。このときに、いろいろな控除があります。
 以下に挙げる控除はその都度改正される可能性がありますが、ここでは現行の制度を述べます。 ■障害者控除  相続人が障害者であるときは70歳に達するまでの1年につき6万円(特別障害者は12万円)の金額が税金から控除されます。障害者控除の場合も、控除額がその障害者の相続税額を越えてしまうときには、超過分は扶養義務者であるほかの相続人の相続税額から差し引くことができます。

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