■ 遺産の分割方法
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現物分割とは?

 遺言書がない場合は、法定相続人が話し合いを行い、分割の方法を決定します。この分割方法にも様々な種類があります。まずは、どのような分割の協議の仕方があるかを確認しましょう。 ■現物分割  現物分割は、物ごとに遺産をわける方法です。例えば、「預貯金は相続人Aに、土地と家は相続人Bに、株式はB」といった方法です。ややこしい分割手続きが簡素化できるという利点があります。

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