■ 特殊な相続
相続 > 特殊な相続 : 相続排除とは?
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相続排除とは?
■相続排除
欠格事由まではいかないものの、金をせびったり暴力を振るったりする相続人に相続させたくないという事情がある場合もあります。このような時は、被相続人の申請により、家庭裁判所は相続人の相続権を失わさせることが可能です。これを相続排除といいます。相続排除ができるのは次の場合です。
1. 被相続人に対して虐待を加えたり、重大な侮辱をした場合
2. 相続人が著しい非行を犯した時
ただし、この手続きは、家庭裁判所への排除の申請をし、認められてはじめて排除ができます。家庭裁判所の調査で、被相続人にも非が明らかになれば排除は認められません。
また、たとえ相続人と被相続人で相続排除についての合意があったとしても、家庭裁判所は職権で事実関係を調査することができます。排除は遺言でも可能です。この場合は被相続人に代わって、遺言執行者が家庭裁判所へ申請を出すことになります。遺言執行者とは、遺言による遺産分割を実行する人のことで、被相続人が遺言で指名するか、相続人の申し立てにより家庭裁判所が選任します。請求の場合と同様に家庭裁判所に請求を出すか、遺言によって排除は取り消すことが可能です。取り消しの請求が真意であると認められた場合は、裁判所は必ず取り消しを認めなければなりません。
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