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欠落事由とは?
■欠格事由
法定相続人には、順位ごとに遺産を相続する権利を有しています。しかし、相続で優位になるために罪を犯したり、被相続人を恐喝などして自分に有利な遺言を書かせたりするのは、欠格事由に該当し、相続権を失います。欠格事由に該当するのは次の場合です。
1. 故意に被相続人、先順位の相続人を殺害した者、または殺害しようとし刑に処せられた者
2. 被相続人が殺害されたのを知っていながら告発、告訴しなかった者(ただし判断能力が無い者や、殺害者が配偶者または直系尊属の場合は除く)
3. 詐欺や脅迫により被相続人の遺言を妨害した者
4. 遺言書を偽造、破棄、隠匿した者
このような欠格事由に該当する者がいる場合は、その他遺族は相続登記や名義変更などの相続手続きするために、確定判決の謄本や、その相続人が欠格事由に該当することの証明書を用意し、手続きを行います。
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古屋総合事務所
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