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寄与分とは?
■寄与分
被相続人の介護などについて、特別の貢献をした人がいる場合は、その分を法定相続分に上乗せする寄与分という制度があります。寄与として認められるのは、被相続人の事業に労務または財務の提供をした場合や、被相続人の療養看護をした場合で、それらの行為が特別の寄与であり、かつ被相続人の財産の維持又は増加がもたらされたことが要件になります。養看護ということでは、通常期待されるような看護では認められず、相続人が被相続人を看護することにより、看護費用の出費を抑えるなどして、被相続人の財産の維持に貢献したというようなことが必要です。
例えば、認知症の被相続人を付きっきりで看護することによって、介護費用として支払わなくてはならない金銭の支払いをしなくてすんだというようなことが必要です。
寄与分がある場合の遺産分割の方法は、遺産の総額から寄与分として認められる金額を引き、残りをみなし相続財産として法定相続分で遺産分割します。寄与分が認められている相続人は寄与分と遺産分割で確定した遺産を相続することになります。
また、相続人間で遺産分割協議を開き、寄与についてまとめることができなければ、家庭裁判所に調停、審判の申し立てをすることになります。
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