■ 遺産の分割方法
ホーム > 遺産の分割方法 : 代償分割
代償分割とは?
遺言書がない場合は、法定相続人が話し合いを行い、分割の方法を決定します。この分割方法にも様々な種類があります。まずは、どのような分割の協議の仕方があるかを確認しましょう。 ■代償分割 事業用資産や農地など、遺産の大部分を事業後継者など特定の人間に受け継がせることが必要な家では、遺産が細分化されては困ります。そのような場合には、代償分割という分割方法をとります。この方法は、ほかの相続人より遺産を多く取得した人が、自分が所有する財産や金銭などを、ほかの相続人に与えることで相続分を調整する方法です。 ■様々な相続の方法 いかがでしたでしょうか?この代償分割に至るまで、様々な相続の方法があるとお分かりいただけましたでしょうか。相続の問題は時に複雑です。 どのような相続の方法をすれば良いのかといった判断は、素人ではむずかしい分野であると言えるでしょう。もしご自身の抱える相続の問題が、代償分割といったような様々な分割方法で、うまく処理できるのかとお悩みであるならば、まずは相談される事をおすすめします。
関連するQ&A
- 審判での分け方
亡き父の遺産分割です。 ... - 居住中の建物がある土地の財産評価
父親が亡くなり、母親と長男、長女の3人が相続人になりました。 ... - 代償分割での、時価と代償金の差額は課税対象になりますか
お世話になります。 ... - 居住用宅地評価の80%減と代償分割の併用
今回父が亡くなり、以下のような一次、二次相続を考えています。 ... - 遺留分について
先生方 はなこと申します。 ...




