■ 相続税の算出
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課税価格の算出とは?

 相続遺産を評価し、相続人との分割協議が終われば、次は相続税の課税価格を算出しなければなりません。ここで、総増税の課税価格の算出をどのように行えばよいのかを確認してみましょう。相続税の計算は、相続をした相続人や遺言によって財産を得た受遺者の全員について、それぞれ別々に行わなければいけません。
 まずは、課税対象となる価格の計算をしなければなりません。初めて経験する人にとってはなかなか難しいものですが、お金の問題なので専門家に任せずに、自分でも知識をつけておきましょう。 ■課税価格の算出  相続または遺贈により取得した財産の価額
・国税庁が定めた評価方法により時価ではなく、相続税評価額を算出。
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+みなし相続財産をプラスする ・ 〈生命保険金〉受取人が受け取る保険金額から500万円×法定相続人の数の非課税額を控除したものをプラスする。
・ 〈死亡退職金〉在職中になくなった場合に、受取る金額に500万円×法定相続人の数の非課税額を引いたものプラスする。
・ 〈定期金〉生命保険会社や郵便局などの個人年金で、遺族に年金や一時金が支払われる時は、その額をプラスします。
・ 〈特別縁故者の分与財産〉被相続人に尽くした特別縁故者へ認められる財産分与をプラスする。
・ (その他)遺言による信託受益権や定額譲り受け、債務の免除や肩代わりを受けたときそれらをプラスする。
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+3年以内の生前贈与をプラスする ・ 〈贈与財産の加算〉被相続人から死亡3年以内に贈与された財産がある場合は、その額を邑楽する。
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-債務・葬式費用をマイナスする ・ 借金やローンなど被相続人が残したマイナス分の財産と葬式にかかる費用の葬儀料、戒名料、通夜費用などの諸経費をマイナスします。
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-非課税財産をマイナスする ・ 墓石、仏壇、香典、花輪代、弔慰金、公益事業財産などの非課税財産をマイナスします。

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