■ 建物
ホーム > 相続財産の評価方法 : 建物
建物
遺産相続の協議を開始する際にまず始めにやらなければならないのは、遺産の総点検です。この遺産の評価が明らかにならないと、分割や相続税額算出の話ができません。預貯金、株式など通帳や取引明細書などをくまなく調べましょう。
また、遺産は単純なお金のものばかりではなく、様々な形態のものがあります。各遺産の評価の方法を確認してみましょう。
■建物
建物の評価方法は固定資産税評価額で決まります。固定資産税評価額が1,000万円ならば、相続税評価額も1,000万円となります。
関連するQ&A
- 小規模宅地の特例
土地は父(1/2)・母(1/2)の共有、建物は父(1/6)・母(1/6) ... - 名義変更に伴う土地建物の相続税の手続き
既に、妻に土地建物の名義変更をしました。結婚して、20年以上になります。 ... - 遺留分減殺
こんにちは。 問題が解決できず、ご相談させて頂きます。 ... - おじの借地代滞納及び建物収去について
祖母は借地に家を建て住んでおりました。 ... - 小規模宅地等について
私の実家は土地・建物とも父名義で、父と母が同居していました。 ...




