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相続時精算課税制度とは?

■相続時精算課税制度  また、生前贈与について、受贈者の選択により、贈与時に贈与財産に対する贈与税を支払い、その後の相続時にその贈与財産と相続財産とを合計した金額をもとに計算した相続税額から、すでに支払った贈与税を控除することにより贈与税と相続税を通じた納税をする制度が、相続時精算課税制度です。適用対象となる贈与者は65歳以上の親、受贈者は20歳以上の子となっています。
 なお、この制度を選択すると、生前の贈与に通算で2,500万円の贈与税非課税枠が与えられますが、一度選択すると従来の暦年課税方式(基礎控除110万円などの利用)へは戻れません。

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