■ 3つの相続方法と手続
相続 > 3つの相続方法と手続 : 単純承認とは?


単純承認とは?

■単純承認  単純承認とは、相続される人の一切の財産を無制限に引き継ぐ方法で、最も一般的な相続の仕方です。この場合は、とくに特別な手続を行う必要はありません。よって、相続開始後3ヶ月以内に他の手続をとらなかった場合には、自動的に単純承認をしたものとみなされます。ただし、借金が遺産より多い場合には、自分の財産からも返済しなければなりません。
また、単純承認の意思が無くても、次のような事実があった場合には単純承認をしたものとみなされる可能性があるので注意して下さい。 1. 遺産の全部または一部を処分したとき
2. 3ヶ月の期間内に限定承認も相続放棄もしなかったとき
3. 限定承認や相続放棄をしたとしても、遺産の全部または一部を隠していたり、債権者に隠れて消費したり、遺産を隠すつもりで限定承認の財産目録に記載しなかったとき。

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